2024.11.25
【財団法人・学校法人のための資産運用入門(2)】アセットオーナープリンシプルの公表と非営利法人の資産運用②
基礎シリーズ梅本 亜南
このシリーズでは、複数回にわたってアセットオーナー・プリンシプル(以降、AOP)についてお伝えしてまいります。とりわけ、学校法人、財団法人、社団法人等の非営利の法人投資家(以降、非営利法人)の資産運用の観点から見たAOPの意義や、その重要性に触れたいと思います。
弊社では、創業以来一貫して、このAOPのような考え方が、非営利法人の資産運用の標準であると考え、これまでお客様に対して、アドバイスを行ってまいりました。
今回は、5つの原則のうち1つめの原則1について触れていきたいと思います。
「アセットオーナー・プリンシプル」原則1
原則1 アセットオーナーは、受益者の最善の利益を勘案し、何のために運用を行うのかという運用目的を定め、適切な手続に基づく意思決定の下、経済・金融環境等を踏まえつつ、運用目的に合った運用目標及び運用方針を定めるべきである。また、これらは状況変化に応じて適切に見直すべきである。 補充原則 1-1.アセットオーナーは、運用により利益を享受させるべき受益者等が誰か、何のために運用するのかといった運用目的について明確にし、必要に応じて見直すべきである。 1-2.アセットオーナーは、運用目的を達成するために、運用資金の性格、自らの能力・規模、長期的な経済・金融環境等を踏まえ、具体的に目指すリターンや許容できるリスク等といった運用目標を定めるべきである。また、運用目標を達成するために、経済・金融環境等を踏まえ、具体的な資産構成割合(基本ポートフォリオ)、リスクに関する考え方や運用対象資産の範囲等の運用方針を定めるべきである。 1-3.アセットオーナーは、運用目標・運用方針を定めるに当たっては、適切な手続に基づき、十分な専門的知見に基づき意思決定を行うことができる組織体制の下で行うべきである。 1-4.アセットオーナーは、定められた運用目的・運用目標を踏まえ、自らやステークホルダー等の状況や経済・金融環境等の変化に応じた運用方針となっているかを定期的に検証し、必要に応じて適切に見直すべきである。金融庁『「アセットオーナー・プリンシプル」の策定について』より
原則1のポイント
この原則1のポイントは、大きく以下の4つであると考えています。- 法人としての運用目的の明確化
- 方針としての適切な手続と、専門的知見に基づく意思決定
- 運用目的に沿った目標(リスク・リターン)と方針(配分比率、リスク管理、投資対象資産等)の策定
- 策定した運用目標・方針の見直し