2017/03/30

必ずしも60歳の時に受給(一括受取、年金受取)をする必要はありません。
60歳~70歳の間(企業型で65歳受給開始の場合は65歳~)に一括受取または分割受取をする必要があります。
70歳の時点では必ず受取る必要があります。
例えば60歳時点で他に保有している金融資産と比較して、運用益非課税のメリットがあると判断できる場合には、その時点では取崩しはせずに運用指図者(掛け金拠出はなし)として継続することができます。
確定拠出年金、ideco、投資信託、資産運用のアドバイザー
必ずしも60歳の時に受給(一括受取、年金受取)をする必要はありません。
60歳~70歳の間(企業型で65歳受給開始の場合は65歳~)に一括受取または分割受取をする必要があります。
70歳の時点では必ず受取る必要があります。
例えば60歳時点で他に保有している金融資産と比較して、運用益非課税のメリットがあると判断できる場合には、その時点では取崩しはせずに運用指図者(掛け金拠出はなし)として継続することができます。
more
2017/08/18
2017/06/17
2017/06/08
more
2017/05/31
2017/04/02
2017/04/02
more
2017/10/09
2017/09/03
2017/08/02
more
2017/10/09
2017/09/03
2017/08/02
more
2017/10/09
2017/09/03
2017/08/03
more
2017/03/10
2017/02/22
more
2017/04/02
2017/03/30
2017/03/27
more
2017/08/18
2017/06/17
2017/06/08